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豊中ロマンティック街道21世紀の会

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豊中ロマンチック街道まちづくり憲章

みんなで育てよう、
品格と夢あふれるまちを

  1. (1)落ち着きと活気が共生する、おおらかなまちを育てましょう。
  2. (2)住み心地の良い、文化の香り高いまちを育てましょう。
  3. (3)四季の彩り豊かな、緑と花に包まれたまちを育てましょう。
  4. (4)いつも素敵な気分で散歩できる、お洒落なまちを育てましょう。
  5. (5)親しみをもって来てもらえるような、暖かいまちを育てましょう。

21世紀の会 ヴィジョン

  1. <1> 光がつなぐ人と街づくり
     ・イルミネーション事業
     ・シンボル花壇の活性化
  2. <2> 住みたいを叶える街づくり
     ・<景観美化>緑あふれる街づくり活動
     ・<安全・安心>地域の声を行政に届ける実行力を持つ
  3. <3> 人が集い、文化あふれる商業づくり
     ・イベント活動
     ・自発的な広報活動
     ・ロマチカの歩み 35周年記念事業

21世紀の会 執行部よりご挨拶

会長 稲見 育大
株式会社リ・ライフ
Ikutomo Inami

会長
稲見 育大

ロマンチック街道21世紀の会の会長をさせて頂いている稲見と申します。
この北摂で生まれ育ち、とてもこの街が大好きです。
ロマンチック街道の憲章の下に、地域の方々が住みやすい街づくりに執行部のメンバーと貢献していきたいと思います。近年は時代の移り変わりも激しい時代ですから時代のニーズにも対応しながらも「楽しく、明るい街づくり」を行う事が目標です。
人が集い、街が賑わい、地域が活性化するような活動にしていきたいです。
今後ともご指導宜しくお願いします。

副会長 樽井 勇人
大阪エクステリア.jp
株式会社 樽井造園

Hayato Tarui

副会長
樽井 勇人

2014年より賛助会員として花壇の整備等のお手伝いさせて頂いておりました。
今年度より稲見会長様のご提案で幅広い活動ができるように、広域でご参加頂けるようにという事で街道沿いではありませんが正会員となり会議にも参加させて頂くようになりました。弊社はロマンチック街道沿いにお店はありませんが、私自身も地域に住む一人としてよくロマンチック街道沿いのお店を利用させて頂きます。
街道沿いにはない店舗として違った視点でよりロマンチック街道が発展し、活性化するようにお手伝いさせて頂きますので宜しくお願いします。

事務局長 辻本 浩子
Hiroko Tsujimoto

事務局長
辻本 浩子

縁あって2003年から事務局のお仕事をさせて頂くことになりました。最初は3か月ほど様子見でと言う事でしたが、振り返ればなんと10年以上の月日が流れていました。
自分でもこんなに長く続けるとは思ってもみませんでした。
私はロマンチック街道にお店を持っているわけでもなく、スタッフとして働いているわけでもありません。皆さんの中では第三者的な立場ですが、近隣住民ではあります。なので、ロマンチック街道が綺麗で活気ある通りになる事をいつも願っています。
今年も皆さんのお手伝いができるように頑張ります!!

豊中ロマンチック街道21世紀の会概要

平成元年に「豊中ロマンチック街道21世紀の会」が発足しました。
そして平成12年に北摂(豊中)を代表する街として上記憲章の精神の元、
時代にマッチした最先端を行く21世紀の会を目指し、当21世紀の会が出来て活動しています。

●豊中ロマンチック街道21世紀の会事務局
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘3-12-1
(池田泉州銀行北豊中支店内)
TEL:090-5362-5204

<これまでの活動>

  • 2001年より毎年12月〜1月に街道沿いの樹木にイルミネーションでデコレーションをする
  • 統一ロゴマークによるステッカーの作成
  • 大阪府・豊中市・豊中商工会議所への積極的な働きかけにより
    2003年度にアドプト・ロードの認定を受ける
    以来、毎月第一木曜に一斉清掃、年2回花の植え替えをする
    それと共に、第二西緑ヶ丘スカイハイツ前の空き地をシンボル花壇にし整備
    野畑信号角空き地に花壇、及び千里川の欄干に花ポット設置
  • 大阪府・豊中市・阪急バスと協力の下に
    2004年に大阪府下で第一号のバス・スポット・パーク開設
    以降、第二号、第三号開設
  • 2005年度より大阪府の提唱で下記プロジェクトに参加
    *みんなで育てる花いっぱいプロジェクト
    *地域の魅力・顔づくりプロジェクト
  • インターネットホームページの開設
  • 2009年に豊中市の提唱による「定額給付金消費拡大キャンペーン」参加

豊中ロマンチック街道21世紀の会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は豊中ロマンチック街道21世紀の会と称す。

第2条 (事務所)

本会の事務局は池田泉州銀行北豊中支店内に置く。

第3条 (目的)

本会は豊中ロマンチック街道まちづくり憲章を遵守し、地域の活性化、会員の相互利益及び、親睦を図るを以て目的とする。 

第4条 (事業)

本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  1. (1)地域における商業の活性化を目的とした事業を行う。
  2. (2)当会員の収益性につながる事業活動を行う。
  3. (3)会員相互の親睦を図るための行事を行う。
  4. (4)その他本会の目的を達するに必要なる活動を行う

ただし、必要に応じ委員会を設置する事を得。

第2章 会員

第5条

当会には正会員と準会員を置く

(1)正会員とは
本会の事業目的に賛同し、事業を営んでいる事業主に限る。
かつ、役員会の承認を得たものとする

(2)準会員
事業を営んではいないが、本会の事業目的に賛同するもの。
かつ、役員会の承認を得たものとする。

第6条

以下3点が整った段階で当会への入会とする。

  1. (1)入会申込書の提出
  2. (2)会費の納入
  3. (3)役員会の承認

※ただし、特定の宗教団体・政治団体・反社会勢力の入会は認めない。

第7条

年会費の納付義務

(1)正会員
本会の定める年会費を所定の期日までに納付しなければならない。

(2)準会員
準会員については会費を必要としない。

第8条 退会

退会届を執行部会に提出する。
※但し、途中退会時における会費返却は行わないものとする。

会員資格の喪失

  1. (1)豊中ロマンチック街道憲章、会則に著しく違反した場合。
  2. (2)会費を1年以上滞納した場合。
  3. (3)その他、役員会が該当会員が適切でないと判断した場合。

第3章 役員

第9条

本会は下記の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 2名
  • 事務局長 1名
  • 会計監査 1名

第10条

会長は本会の総ての会務を代表し、副会長は会長を補佐し委員会を各々統括する。

第11条

会長、副会長は定例総会に於いて選出する。

第12条

役員、委員は無報酬とする。任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第13条

定例総会は1年1回行い、次の事項を審議、決議する。

  1. (1)事業報告
  2. (2)決算報告
  3. (3)次年度事業計画
  4. (4)次年度予算計画
  5. (5)役員の改選
  6. (6)その他の事項

第14条

執行部会は会長が招集し、毎月1回開催する。

第15条

総会は会員の過半数(委任状を含む)を以て成立し、出席者の過半数を以て決議する。

第16条

臨時総会は緊急時、会長は之を招集する。

第17条

役員の解任について
役員にふさわしくない行為があった場合、総会の議決により解任する事ができる。

第18条

顧問・相談役の設置
この会に顧問および相談役は役員の推薦により設置する事ができる。

第4章 資産・会計

  1. (1)会費
  2. (2)入会金
  3. (3)寄付金
  4. (4)事業収入
  5. (5)資産から生じる収入
  6. (6)本会が購入した固定資産
  7. (7)その他、収入

第19条

会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

第20条

資産の管理
資産は会長が管理し、その管理方法は執行部会の決議により定める。

第21条

予算・決算
収支予算は年度開始前に総会の決議により定め。収支決算は年度終了2か月以内にその年度末の貸借対照表、会計監査をへて総会の承認を得なければならない。

第5章 会則の変更・解散

第22条

会則の変更
総会において、過半数(委任状を含む)の承認をえなければ変更することはできない。

第23条

解散・残余財産の処分
総会の決議に基づいて、総会員の4分3以上の同意を得なければならない。
解散の時に、存在する残余・財産は総会での決議を得たうえで、その地域の公益団体に寄付するものとする。

豊中ロマンチック街道21世紀の会 会員 会則

第1章 目的

第1条

本会会員の資格・入会希望者に関する事項を規定するものである。

第2章 会費

第2条

入会金および入会費は次の通りとする。

  1. (1)正会員は年会費24,000円
  2. (2)準会員は会費を必要としない。
  3. (3)新入会員の年会費は、入会月より年会費を12か月で割り、残りの月数を掛けたものとする。

第3条

納付期限について
毎年3月末までに次年度の年会費を納入しなければならない。

第3章 執行部会

第4条

原則として毎月開催するものとする

第5条

執行部会の議長は、会長がこれに当たり、会長が出席できない時はあらかじめ会長が指名した者がこれに当たる

第6条

執行部会の決議は出席理事の過半数をもって行うものとする

第7条

執行部会は次の事項を決議する

  1. (1)総会の招集及び総会に提出すべき議案の決定
  2. (2)会員の入会及び退会の承認
  3. (3)委員会の決議の承認
  4. (4)寄付金、募金及び受託事業に関する事
  5. (5)諸規定の設置、変更及び廃止
  6. (6)その他、本会運営に関する重要事項

第4章 出席

第8条

会員は、総会、委員会及び本会の活動に積極的に参加しなければならない

第9条

催告にも関わらず、正当な理由なくしては、次の各号のいずれかの処置をとる

  1. (1)再度催告を行う
  2. (2)本会としての在籍の意志の無き事を確認、認めた場合は退会を勧告する
  3. (3)休会 会員とする
  4. (4)休会中の会費は、原則として免除しない

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